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執筆者の写真Kumi Tsukahara

2022年3月25日法務大臣宛公開質問状

更新日:2022年4月14日

2022年3月25日



法務大臣 古川禎久 殿


RHRリテラシー研究所

https://www.rhr-literacy-lab.net/


 私たち「RHRリテラシー研究所」は、女性の性と生殖の健康と権利(リプロダクティブ・ヘルス&ライツ)が保障される社会をめざして活動している市民団体です。

 本公開質問状に関する回答は、到達後、一週間程度をめどとして上記メールアドレスへ文書にてお答えください。なお、回答はインターネット上で広く国民に公開し、お答えがなかった場合にもその旨を公にすることをあらかじめご了解ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。


公開質問状


【Q1】

 3月16日参院法務委員会において、山添拓議員から名古屋地裁岡崎支部で保護責任者遺棄致死と死体遺棄の有罪判決をうけた元看護学生のように、相手の同意が得られないまま中絶ができない、DVや性暴力などで望まない妊娠に苦しむ女性に関しての認識を問われた際に、古川禎久法務大臣は「人間いろんな人生」があり「さまざまな悩みや苦しみ、悲しみを持って生きるもの」と答弁しましたが、これは政府の責任を放棄した無責任な答弁であり、強く抗議します。このような悲劇を生み出したのは、現法体系とそれに基づく制度であり、政治、行政の責任です。この点について、法務省としての見解を求めます。


【Q2】

 昨年12月9日に参議院議員会館で法務省、法務省の担当者と意見交換会をさせていただいた際の担当者、ならびに3月16日参院法務委員会において山添拓議員が質問した際の法務大臣からも「刑法堕胎罪の保護法益は胎児の生命、身体の安全」との回答がありました。

 また「女性の自己決定権」や「胎児の生命尊重」について国民の議論を深めていく必要があるとの見解が、昨今、しばしば政府側から示されています。

 有意義な議論を始めるために、まずは法務省のいう「胎児」の定義を示し、「胎児の生命尊重」の内容も明確にしてください。



【Q3】

 3月16日の答弁で大臣は「あくまでも母体保護法の目的は母体の生命健康を保護する」ことが目的だと述べられました。

Q3-1. では、同法の母体保護法指定医師制度は、具体的にどのような形で「母体の生命健康を保護」しているのか、お答えください。

Q3-2. 特に、中絶に関しては、2003年にWHOは搔爬法を「廃れた方法」とし、より安全な中絶薬または吸引法に置き換えるよう指導してきたにも関わらず、母体保護法指定医師たちは長年にわたって改善の努力を怠り、搔爬法を主たる中絶方法として使用し続けてきたことで、科学的進歩に基づく最良の医療を受けられるはずの女性の権利は侵害され続けてきました。この問題についての法務省の考えを明らかにしてください。


【Q4】

 同様に、母体保護法の「配偶者同意要件」は、医師と配偶者に女性の身体に関する決定権を与えており、日本国憲法に照らしても、女性の中絶に関する自己決定権に明らかに反しています。この指摘に関して、法務省の見解を明らかにしてください。


【Q5】

 最後に、現状の日本において女性の性と生殖の健康と権利を部分的にでも保障している法律があるならばそれをお示しください。併せて日本の現行の法体系において、女性の性と生殖の健康と権利を十全に保障していくために、どのような要素が必要だと考えるか法務省の見解をお示しください。

 

                                 以  上


記:2022年4月8日現在、法務省より回答は頂いておりません。





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