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執筆者の写真Kumi Tsukahara

要望書「刑法堕胎罪と母体保護法を改正してください」

2024年11月3日

法務大臣殿

厚生労働大臣殿

総務大臣殿

こども家庭庁長官殿

RHRリテラシー研究所

 

要望書「刑法堕胎罪と母体保護法を改正してください」

 

このたび国際連合の女性差別撤廃委員会は、女性差別撤廃条約の締約国である日本に対する第9回審査の最終見解で、避妊・中絶・任意の不妊手術にまつわる勧告を発しました。本要望書は、女性差別撤廃委員会の勧告に応じて、速やかに刑法堕胎罪と母体保護法を改正し、関連施策を推進していくことを日本政府に求めるものです。

 

同委員会は、最終見解の「健康」に関する42にて、女性差別撤廃条約の「女性と健康に関する一般勧告第24号(1999年)」および「持続可能な開発目標の目標3.1および3.7」に従って、性と生殖に関する保健医療サービスへの普遍的なアクセスを確保するために、日本政府に対し以下を勧告しました。

 

(b) 刑法と母体保護法を改正し、中絶を合法化し、あらゆる場合について非犯罪化し、女性と思春期の女児が安全な中絶と中絶後のサービスを十分に利用できるようにして、女性の権利、平等、リプロダクティブ・ライツに基づき自由な選択をするための経済的・身体的自律性を完全に実現すること。

(c) 中絶を求める女性に対する配偶者の同意の要件を削除するよう法改正を行うこと。

(d) 中絶薬を含む安全な中絶サービスが、アクセスしやすく、手頃な価格で、健康保険でカバーされ、締約国の領域全体ですべての女性と女児が利用できるようにすること。

(e) すべての女性が任意の不妊手術を利用できるようにするため、配偶者の同意の要件を廃止するよう母体保護法を改正すること。

 

母体保護法には、「リプロダクティブヘルスライツの観点から女性の健康等に関わる施策に総合的な検討を加え、適切な措置を講ずること」との附帯決議が添えられており、政府にはこの決議を実行する責任があります。また、憲法98条2は条約を誠実に遵守する国の義務を定めており、国連の女性差別撤廃委員会の勧告に従って速やかに対応していくことは、政府の義務でもあります。

                                  以 上




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